ほはばの相続税申告業務には次のような特徴があります。

税理士選びに失敗するとこんな悲劇が!?

■ 土地評価を間違えられ、払わなくていい税金を払わされた。
■ 500万円ほど払い過ぎておられたお客様がおられ、弊所で相続税の還付申告をしました。
■ 相続税の申告に当たり、遺産分割で土地を共有としたため、土地を処分できなくなってしまった。
■ 相続税の申告の際、納税のアドバイスが適切でなかったため、自宅を処分するはめになった。

遺産分割・納税資金のご提案

弊社では、相続税の申告にあたり、次のようなご提案をいたします。 節税を考慮した遺産分割
相続税は遺産の分割方法によって税額が違ってきます。一番有利な分割方法をご提案いたします。

次の相続まで考えた分割
二次相続まで考慮して一番相続税が安くなる遺産分割案をご提案いたします。

納税方法のご提案
相続人ごとの納税資金を考えた遺産分割方法をご提案いたします。納税資金が足りない場合は、延納又は物納の手続きをいたします。

お客様の声

Q.決算をお願いしている税理士先生がおられるのですが?
A.ほはばが依頼を受けるお客様のほとんどは、顧問税理士がおられるところです。ほはばの方は何ら問題はありませんし、顧問の税理士先生にご迷惑をおかけすることもありません。
Q.相続税の申告期限は10ヶ月とのことですが、どれぐらいまでにお願いすればよいでしょうか?
A.相続税の申告をするには、たくさんの資料を準備してしていただかなければなりませんし、遺産分割や納税資金などの検討にも時間が要しますので、できるだけ早くご相談ください。
Q.相続の申告は必要書類が多いそうですが、高齢でなかなか自分では揃えられません。
A.料金は発生いたしますが、こちらで書類の手配をさせていただくことは可能です。
Q.遺産分割協議書の作成はお願いできますか?
A.分割方法を教えていただきましたら、それを書類にいたします。
Q.遠方に居住しているため手続きができません。手続きの代行はしていただけますか。
A.もちろん、相続税の調査には立ち会います。立会いに際しては、どのように調査が行われるのか、何を事前に準備していただくのかといったこともご説明いたします。
Q.相続税の調査があった場合は、立ち会っていただけますか?
A.料金はかかりますが、不動産の登記は司法書士に依頼するなどして、すべて代行させていただくことができます。
Q.引き続き、母の相続税対策の相談にものっていただきたいのですが?
A.お母さんの相続税対策は、お父さんの相続の申告時からすでに始まっています。もちろん、継続してご相談に乗らせていただきますが、まずはお父さんの相続です。 お父さんの相続をどうするかで、お母さんの相続もかなり違ってきます。
Q.土地の評価額が時価に比べて高いのですが?
A.土地の評価が時価に比べて、誰が見ても高いということであれば、事前に税務署と交渉します。そうでない場合は、否認のリスクがありますので、とりあえずは税務上の評価で申告して、後で鑑定士の鑑定評価などに基づく還付申告をいたします。
Q.土地の地積が謄本より狭いので測量したいのですが?
A.測量士をご紹介することはできますが、測量にも費用が発生しますので、どちらが有利か検討してください。





その他、お困りの事がありましたら「ほはば」におまかせ下さい。

会社概要

税理士法人ほはば
東京本社
東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル18F
大阪支社・会計センター
大阪府大阪市北区梅田2-4-13 阪神産經桜橋ビル6F
福岡支社
福岡県福岡市博多区博多駅前3-28-3
三州博多駅前ビル5F
共同代表者
前田 興二(税理士登録番号 第91762号)
木村 健太(税理士登録番号 第105716号)
竹本 正登(税理士登録番号 第115330号)
顧問
税理士 小松 則男(元東京国税局査察部次長・元麹町税務署長)
税理士 高橋 昭夫(元東京国税局査察部 実施担当 統括国税査察官)
パートナー
税理士 阪部 功二(税理士登録番号 第123197号)
税理士 久保田 佳樹(税理士登録番号 第134422号)