相続が発生する前になにか対策をしておきたい…。生前に子供へ贈与しておきたい…。 遺言書はどう書いたらいいの…。などなど贈与について考えているけど 自分ではわからないという方のために、贈与が行われる例をここで簡単にご紹介いたします。

相談例と回答例

長男に子供が生まれることとなり、これを機会に長男はマイホームを買うことになりました。 現状では、多額な住宅ローンを借りなければならないので、生活資金と購入資金の一部を援助したいと思っています。

【相続時精算課税】と【教育資金贈与信託】をおすすめしました。
父所有の築20年の木造住宅、長男である私が住宅ローンを組んで増改築し、 2世帯住宅にして同居しようと思います。

【建物のみ長男へ贈与】をおすすめしました。
共働きの夫婦です。共有名義のマンション、連帯債務のローンを妻と私で返済しています。 この度、妻が出産のため退職することとなり、今後は私の給料からローンの返済をしていこうと思います。

【妻の持ち分を夫が買取り】をおすすめしました。
私名義の戸建ての自宅を売却し、マンションに住み替えようと思っています。 新しく購入するマンションの名義は妻にしたいと思っています。

【配偶者贈与】をおすすめしました。
私の所有する市街化調整区域の土地が、先々市街化区域に編入されることになりそうです。 今のうちに長男に土地を贈与したいと思っているのですが…。

【相続時精算課税】をおすすめしました。
毎年の所得税の負担が重く、また将来の相続税対策にも有効と考えて、 長男に私所有の賃貸マンションを贈与しようと思っています。

【贈与せず、法人の設立】をおすすめしました。

相続時精算課税のメリット&デメリット

贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があります。 近年は相続時精算課税を積極的に行うことで、親の資産を子の世代に移転し活用させることが可能になりました。 また相続時精算課税は、親と子が事前に相続に対する準備や対策を行うきっかけにもなります。

相続時精算課税のメリット
■2,500万円まで贈与税がかからない
■住宅取得等資金の場合は、最大3,700万円まで贈与税がかからない
■親の財産を自分(子)の名義にできるため、遺言に似て、相続争いを防ぐことができる
■親から贈与された財産の利益を子に受けさせられるため、相続税などの資金が子の名義で作れ、また親の相続財産の増加を防ぐ効果もある
■相続時の精算では贈与財産は贈与時の価格で相続財産に合算されるため、将来的に財産価値の上昇した場合は、相続財産の評価を下げることができる
相続時精算課税のデメリット
■将来的に財産価値の下落分や税制改正による相続税を負担する可能性がある
■相続時精算課税を選択した場合、撤回できないため、翌年以降も特定贈与者(親)からの贈与は暦年課税に戻る ことはできない
■小規模宅地の特例が使えない(この特例は、相続または遺贈により取得したもののため、贈与で取得したものは 使えない)
■生前贈与で取得した土地や建物などは物納できない





その他、お困りの事がありましたら「ほはば」におまかせ下さい。

会社概要

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顧問
税理士 小松 則男(元東京国税局査察部次長・元麹町税務署長)
税理士 高橋 昭夫(元東京国税局査察部 実施担当 統括国税査察官)
パートナー
税理士 阪部 功二(税理士登録番号 第123197号)
税理士 久保田 佳樹(税理士登録番号 第134422号)